賃貸経営についての税金Q&Aです。 わかりやすくFPがお答えいたします。
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A:家賃収入があるので所得税の対象者となります。

基本的には不動産所得に該当しますので、確定申告をする必要があります。
ただし、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合にはしなくてもよいとされています。

なお、申告方法については2種類あって、青色申告については白色申告と異なり、税金面で有利になることの引き換えに、原則として複式簿記の方法で所定の帳簿書類を備えておく必要があります。
青色申告について、大きな特典を例をあげますと
青色申告者になると、アパート・マンションの規模に関わらず一律10万円の「青色申告特別控除」が、不動産所得から控除されます。また、事業的な規模(アパートなら10室以上、一戸建ての貸家なら5棟以上)で貸家経営をしている者については、その記帳・決算の仕方に応じて65万円まで特別控除を受けることができます。
■この青色申告の承認を得るためには、所轄の税務署に新規開業の場合は事業開始してから
2ヶ月以内に翌年から青色申告で提出したい場合にはその年の3月15日までに提出する必要があります。
A:贈与などにはなりません。

後に相続が発生する時に相続税評価額が計算されます。(※この場合、更地扱いとなります)

土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。

権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。

しかし、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。

このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を土地の使用貸借といいます。

親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、
子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。

しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、子供に借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。

この使用貸借されている土地は将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。
相続税の計算のときこの土地の価額は他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。
つまり、貸宅地としての評価額でなく更地としての評価額になります。
A:はい。かかります。

 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
 この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した金額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

(注)1法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
(注)2法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
イ.被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
ロ.被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
 なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用がありませんので、注意してください。
A:年間110万円までの贈与ならかかりません。

年間110万円を超えることがなければ何年間も
贈与し続ける事が可能です。

もし、10年間・毎年子供2人に110万円を贈与したとします。すると2200万円には贈与税がかかりません。

この場合には定期的な銀行記帳などによる証明が必要になりますので定期的に(年1回)銀行に振り込むような作業が発生しますが効率的な節税になると思います。
A:完成して登記をすると「登録免許税」がかかります。

建物が完成したら他人に対して“この建物は自分のものですよ”
という権利を明らかにするために
「登記」が必要になってきます。
不動産の登記をすることによっていわゆる
「権利証」ができあがります。

この登記をする際にかかってくる税金が
「登録免許税」です。
自分が持っている土地の上に建築して新建築物を自分のモノにする場合の登記を
「所有権の保存登記」といいます。

【登録免許税を求める算式】
登録免許税の税額=課税標準X税率


【所有権の保存登記】税率=1000分の1となります。
※H18.3.31までの税率となります。